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2015年6月3日

  • 自転車の法律

自転車は車の仲間~改正道路交通法➁~

こんにちは。引き続き、自転車に関する改正道路交通法の話です。

私の父は、平成20年6月に自転車の事故で他界しました。相手は車で、早朝の事故。もう少しで事故からまる7年になります。

父は、山登りが趣味で、若いころにはヨーロッパでロッククライミングをしていました。(今私の事務所には、これから登る岩壁を前にした父の姿を、後ろから撮った写真を飾っています。)

当時66歳になっていた父は、山登りを継続するための体力作りで、自転車に乗るようになっていました。事故の当日も、友人と一泊で山登りに行く予定でした。

「いつも装着しているヘルメットを、たまたまつけていなかった。」

これが、致命的でした。

子供が次第に大きくなって自転車に乗るようになると、父の事故の事もあって、自転車の運転に少し神経質になったように思います。そうなると、どの状態を正しく自転車にのっているというのかが、気になりはじめます。

『自転車は、車の仲間』

このことを正直、私はあまり意識したことがありませんでした。

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私の家の付近は、写真のように歩道も狭ければ、車道もそれほど広くありません。だから、自転車で歩道を進んでいくと、歩行者がいるときには少し手前で車道に出ることになりますが、一方で狭い車道を進むのも危ないので、歩行者を車道から抜かしたら、また歩道に入ります。歩道と車道を行ったり来たり。

ですので、

『自転車は車道を走るのが基本で、70歳以上の高齢者や身体障害者の方、13歳未満の児童や幼児以外は、特に自転車の通行が認められた歩道か車道の交通状況により危険な場合を除いては、車道を走らなければならない』

ことを知った時は、結構な驚きを感じたものです。

また、今回の改正で過去の改正事項を確認してみると、平成25年12月に施行された道路交通法の改正では、『道路の路側帯の通行は、道路左部分に設けられた路側帯に限る』となっていて、右側にのみ路側帯があるときには、その路側帯ではなくて、左側の車道を走らなければいけないということになっています。車の流れと同じ方向に進まなければいけないことは認識していましたが、改めて図と文字で見てみると、片方にしか路側帯がない場合でもそうなのかと、驚きを感じます。

自転車で歩道を通行できる子供は13歳未満というと、中学生は、基本的に車道を走らなければならないことになります。交通状況により歩道を走ることができるといっても、朝は、車も自転車も混んでいる状況ですし、写真の家の近くの道路は、大きなトラックもかなり通行しますから、子供には判断がつきかねます。

車以上に乗る人の多い自転車です。改正の時だけではなく、子供にも大人にも定期的に注意喚起をしてほしいと思いますし、もっと道路の現状を考えた規定づくりをしてほしいとも思います。

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