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2015年6月2日

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遺言を作成するときに気を付けること

こんにちは。明日から雨予報。今日は朝からせっせと色々なものを洗いました。

最近の洗濯のの悩みは、子供の靴と靴下。

毎日部活(テニス)をしてくるので・・・あっというまに臭靴(くさぐつ)、臭靴下に(くさくつした)≪家での呼び名です。≫に。しかも、汚れが落ちない・・・。

靴下などは洗う前に触る気も起きないので、洗濯機で洗ってから、『ウタマロ石けん』で二度洗い。

小学校の時にはこれで汚れが落ちたものですが、なぜか今は汚れが落ちきらない。ウタマロ石けんの正式な使用方法と順番が逆だからだろうか。そろそろ勇気をだして、

ウタマロからの・・洗濯機

にするべきなのかもしれません。もし、もっと良い方法があれば、教えていただきたいと思います。

ちなみに、ウタマロ石けんは、スポーツ店などで販売されているよく汚れのおちる石けんです。(http://www.e-utamaro.com/products/sekken)

全く関係のない話をしたところで、今日は遺言シリーズ第三回目の「遺言を作成するときに気を付けること」です。

大きくは、

1、自筆証書遺言か、公正証書遺言かを慎重に選択する。

思いを伝えるために自分の手書きでという方も、いらっしゃいますが、自筆証書遺言は手数料がかからず、いつでも手軽に作成できる代わりに、作成後紛失したり、隠匿や破棄をされる恐れもありますし、相続が発生した際にみつからない可能性もあります。また、相続が発生した際には、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要であるため、遺言を使用して相続手続きをするまでに1か月以上の期間がかかることもあります。また、自筆証書遺言は内容に不備があることも少なくなく、法的に有効にならない場合もありますので、専門家に相談してから、自筆で作成することも検討していただきたいと思います。

2、財産の分け方については慎重に検討し、できれば生前にその意図するところなどを家族に伝えておく。

相続人が複数人いるときに、そのうちの一人だけに財産を渡す内容にしますと、他の相続人が遺留分の請求をする結果になり、遺言をせっかく作成したにもかかわらず争いが生じることもあります。従いまして、遺留分に配慮した遺言書を作成することはとても大切なことなのです。しかしながら、財産が分割できないものである場合には、一部の相続人のみに財産を残さざるを得ないこともあります。そのような場合には、自分が元気なうちに財産について家族に話をしておくことや、遺言書の「付言事項」にその意図するところを記載しておくなど、相続人の気持ちに配慮することもまた必要です。(財産の分け方については、相続税の問題、二次相続の問題など、上記以外にも色々と検討が必要です。)

以上2点です。(作成時の細かい注意点については、また別の機会にお話ししたいと思います。)

遺言は、自分の希望、相続人の気持ちの両方に配慮して作成し、『遺言があったから、かえって争いになった』ということがないようにしたいものですね。

昨日、開業のお祝いに頂いたアーティフィシャルフラワー。生花のように見えますし、すごくいい香りがするので、玄関の正面に飾らせていただきました☆
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