成年後見 遺言 相続 あなたらしく生きるために、必要な準備や対策があります。まずはご相談ください。

相続手続

相続手続きを負担なく進めることができるように、あらかじめご相談ください。

親族の方が亡くなった後に、相続の手続で大変な思いをしているという話をよく耳にします。

昔は、一族には「家長」(戸主)が存在し、家長の死亡や隠居によって「家督を引き継ぐ人」が財産も義務もすべてを引き継ぐということになっていました。しかしながら現在は、遺言がない限り相続人はみな財産を承継する権利があり、その承継の仕方は相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をしなければいけないことになっています。相続人が行方不明の事もあれば、遺産分割協議がまとまらないこともありますし、亡くなった人の財産が把握できないこともあります。相続手続きには亡くなった人が生きているときに解決できなかった問題が大きく影響してくるのです。

人は必ず死を迎えます。あなたの大切な方やあなた自身が亡くなったときに、自分たちにはどのような手続きや問題が発生するのか、あらかじめ知って、準備をしておくことが必要不可欠です。

相続手続きに関するQ&A

Q相続手続きは、まずどこから始めたらよいですか?
A相続手続きは、相続人と遺産を正確に把握するところからスタートします。亡くなった人の出生から死亡までの原戸籍・戸籍謄本を取得し、今把握している相続人以外に相続人がいないかを確認することが必要です。(この他に、相続人の現在の戸籍謄本も取得し、併せて相続手続きをする金融機関や不動産の名義変更をする法務局に提出することになります。)また、遺産が不明な場合には、通帳の履歴、郵便物等から遺産を把握していきます。
Q借金も相続するのですか?
A「相続」とは、亡くなった人の権利・義務・地位を引き継ぐことです。従いまして、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。亡くなった人が、「連帯保証人」になっている場合にはその地位も相続の対象です。
Q借金の方が多い場合はどうしたらいいですか?
A亡くなったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしてください。相続放棄をした場合、借金を相続しないだけでなく、プラスの財産も相続できなくなりますので、ご注意ください。(※3か月経過後であっても相続放棄をすることができる場合もありますので、その際にはご相談ください。)
Q相続人の一人が行方不明の場合や、判断能力が十分でない場合には、どのように遺産分割協議をしたらよいですか。
A行方不明の人がいる場合には、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人と他の相続人との間で、遺産分割協議をすることになります。(失踪宣告の申し立てをすることもあります。)
また、判断能力が十分でない人がいる場合には、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、その成年後見人と他の相続人との間で遺産分割協議をすることになります。
Q不動産の名義が、亡くなった父ではなく、先に亡くなった
祖父の名義のままです。どうしたらよいですか。
Aまずは、御爺様の相続人の間で誰がその不動産を承継するかについて遺産分割協議をし、承継するのがお父様ということになれば、次にお父様の相続人の間で誰がその不動産を承継するのかを話し合います。このように、不動産の名義はそのままにしておくと、手続きが複雑になりますので、相続が発生したらお早めに名義変更されることをお勧めします。
Q遺言書がある場合には、どのような手続きになりますか。
A遺言書がある場合には、相続人間の遺産分割協議は必要ありません。遺言書にそって、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)が相続手続きを行うこととなります。自筆証書遺言の場合には、相続手続きに着手する前に家庭裁判所で「検認」の手続が必要になりますので、ご注意ください。

 上記に限らず相続手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所にご相談ください。また、当事務所では、亡くなった後の相続手続きについてだけではなく、将来発生する自分自身や親族の相続のために必要な準備についてのご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

その他、相続に関する疑問・質問等ございましたら
遠慮無くご連絡ください。

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