成年後見 遺言 相続 あなたらしく生きるために、必要な準備や対策があります。まずはご相談ください。

遺言書

遺言書は、家族への最後の「思いやり」です。

遺言書は、自分に万が一があった時に、家族への最後のメッセージとなるとても大切なものです。特に、財産を誰にどのぐらい渡すのかを具体的に記しておくことは、多くの財産を所有している人だけに限らず、相続人が争いなく手続きを進めるために必要不可欠だと言えます。

例えば、子供のいない夫婦の夫が他界した時には、妻と夫の両親が、夫の両親が亡くなっているときには妻と夫の兄弟姉妹が相続人(兄弟姉妹が他界しているときにはその子供までが相続人)となりますが、たとえ夫婦で築いてきた財産であっても、その財産の分け方について相続人全員の合意がなければ、妻が今住んでいる夫名義の家だけではなく、預貯金をも動かすことができなくなってしまいます。このような時、夫が妻に財産を遺す旨の遺言を作成していると、速やかに相続手続きをすることができます。

また、遺言書には財産の分け方を決めること以外に、自分の財産を何かの振興に役立てたいということであれば一般財団法人の設立について記すこともできますし、生命保険の受取人の変更、認知などもすることができます。

争いのない相続のために、また、最期のときまで自分らしく生きるために、遺言書の作成を検討されることをお勧めします。

相続手続きに関するQ&A

Q遺言書にはどのような種類がありますか。
A遺言書には、全文を自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人役場で作成する「公正証書遺言」があります。
Q自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを教えてください。
A自筆証書遺言は、費用をかけずまた、人に知れることなくいつでも作成することができる一方で、破棄・改竄のリスクや、本人が他界した後に発見されないリスク、また、内容に法的な不備があり無効となるリスクがあります。更に、遺言者が他界した後は、家庭裁判所の「検認」という手続きが必要となるため、相続手続きに着手するまで少し時間がかかります。公正証書遺言は、公証人に支払う手数料がかかりますし、証人が2人必要ですので誰にも知られずに作成することはできませんが、原本が公証人役場に保管され、遺言者が亡くなったのちには全国の公証人役場から、相続人が検索をかけることができますし、法的に不備があるということがありません。更に、自筆証書遺言と異なり、「検認」手続きが不要です。
Qエンディングノートは遺言書になりますか。
A「遺言書」は、その様式が法律で定められているものです。エンディングノートには確かに財産について自筆で書く部分がありますが、「全文」を自分で書いているわけではありませんので、自筆証書遺言には該当しません。しかしながら、エンディングノートで自分の財産を把握し、どのように財産を引き継がせたいかの考えをまとめた後、そのエンディングノートを持って遺言書作成のご相談にきていただければ、スムーズに話が進むと思います。

エンディングノートについて

当事務所では、遺言書作成のご相談・案文作成だけではなく、
作成した自筆証書遺言の内容の確認 も行っております。
お気軽にご相談ください。

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