相続手続き/遺産承継

ご相談例

  • 父が亡くなり、どの手続きから手をつけていいかわかりません。
  • 相続人の一人が行方不明で困っています。
  • 亡くなった母に借金があったようで、相続人として請求を受けています。

相続手続きを負担なく
進めることができるように、
あらかじめご相談ください。

親族の方が亡くなった後に、相続の手続で大変な思いをしているという話をよく耳にします。

昔は、一族には「家長」(戸主)が存在し、家長の死亡や隠居によって「家督を引き継ぐ人」が財産も義務もすべてを引き継ぐということになっていました。しかしながら現在は、遺言がない限り相続人はみな財産を承継する権利があり、その承継の仕方は相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をしなければいけないことになっています。相続人が行方不明の事もあれば、遺産分割協議がまとまらないこともありますし、亡くなった人の財産が把握できないこともあります。相続手続きには亡くなった人が生きているときに解決できなかった問題が大きく影響してくるのです。

人は必ず死を迎えます。あなたの大切な方やあなた自身が亡くなったときに、自分たちにはどのような手続きや問題が発生するのか、あらかじめ知って、準備をしておくことが必要不可欠です。

相続手続きに関するQ&A

Q1

相続手続きは、まずどこから始めたらよいですか。

A

相続手続きは、相続人と遺産を正確に把握するところからスタートします。亡くなった人の出生から死亡までの原戸籍・戸籍謄本を取得し、今把握している相続人以外に相続人がいないかを確認することが必要です。(この他に、相続人の現在の戸籍謄本も取得し、併せて相続手続きをする金融機関や不動産の名義変更をする法務局に提出することになります。)また、遺産が不明な場合には、通帳の履歴、郵便物等から遺産を把握していきます。

Q2

借金も相続するのですか。

A

「相続」とは、亡くなった人の権利・義務・地位を引き継ぐことです。従いまして、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。亡くなった人が、「連帯保証人」になっている場合にはその地位も相続の対象です。

Q3

借金の方が多い場合はどうしたらいいですか。

A

亡くなったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしてください。相続放棄をした場合、借金を相続しないだけでなく、プラスの財産も相続できなくなりますので、ご注意ください。(※3か月経過後であっても相続放棄をすることができる場合もありますので、その際にはご相談ください。)

相続放棄について詳しくはこちら

Q4

相続人の一人が行方不明の場合や、判断能力が十分でない場合には、どのように遺産分割協議をしたらよいですか。

A

行方不明の人がいる場合には、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人と他の相続人との間で、遺産分割協議をすることになります。(失踪宣告の申し立てをすることもあります。)
また、判断能力が十分でない人がいる場合には、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、その成年後見人と他の相続人との間で遺産分割協議をすることになります。

Q5

不動産の名義変更は、すぐにしなくてもよいのでしょうか。

A

令和6年4月1日から、相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った時から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。正当な理由がないのに、相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
尚、遺産分割協議がまとまらず、3年以内の相続登記が困難であるときは、「相続人申告登記」という簡便な手続きが準備されていますので、ご相談ください。

Q6

令和6年4月1日以前に相続が発生した不動産については相続登記義務化の対象でしょうか。

A

令和6年4月1日以前に相続した不動産についても、3年間の猶予期間はありますが、相続登記義務化の対象です。

Q7

不動産の名義が、亡くなった父ではなく、先に亡くなった祖父の名義のままです。どうしたらよいですか。

A

まずは、御爺様の相続人の間で誰がその不動産を承継するかについて遺産分割協議をし、承継するのがお父様ということになれば、次にお父様の相続人の間で誰がその不動産を承継するのかを話し合います。このように、不動産の名義はそのままにしておくと、手続きが複雑になりますので、相続が発生したらお早めに名義変更されることをお勧めします。

Q8

遺言書がある場合には、どのような手続きになりますか。

A

遺言書がある場合には、相続人間の遺産分割協議は必要ありません。遺言書にそって、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)が相続手続きを行うこととなります。自筆証書遺言(法務局の自筆証書保管制度を利用しているものを除く)の場合には、相続手続きに着手する前に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になりますので、ご注意ください。
上記に限らず相続手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所にご相談ください。また、当事務所では、亡くなった後の相続手続きについてだけではなく、将来発生する自分自身や親族の相続のために必要な準備についてのご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

Q9

父が亡くなりましたが、相続財産は私が住んでいる家の土地だけです。相続人間で話し合いがつかず、名義変更をすることができません。あまり費用をかけずに解決したいのですがどうしたらよいですか。

A

相続人には法律で定められた「法定相続分」があります。
相続人間で遺産分割協議(話し合い)がまとまるなら、だれか一人が土地を相続することは全く問題がありません。しかしながら、土地は取得したいものの他の相続人が同意しないという場合には、他の相続人には、相続分に見合う代償金を支払う必要が生じます。その調整は、弁護士に依頼する方法、もしくは、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる方法があります。遺産分割調停は、1200円の収入印紙と、数千円の郵便代で申立てができ、2名の調停委員と裁判官が調停委員会を作り、一つずつの事件解決にあたってくれる、裁判所が提供する制度です。今回のように遺産の内容が複雑ではなく、相続人に支払う代償金もあるので、できるだけお金をかけずに手続きしたい方には最適な方法だと考えます。司法書士は、裁判所に提出する書類作成もできますので、調停の申立て書類作成が難しいというときにはご相談ください。

その他、相続に関する
疑問・質問等ございましたら
遠慮なくご連絡ください。


ご相談例

相続手続き/遺産承継
相続や遺言など終活に関するお悩み
  • 相続人になったが、何をどう手続きしたらよいかわからない。
  • 自分が亡くなった時に、周りの人が困らないように準備したい。
  • 農業を営んでいるが、将来の相続に備えていろいろ相談したい。
  • 多額の借金を抱えた親族が亡くなり、相続人になってしまった。関わり合いたくない。
成年後見/家族信託/
遺言書作成サポート
ご家族の障害や加齢による将来へのお悩み
  • 子供に知的障害があり、私たちが亡くなった後の財産管理が心配。
  • 全株を保有する経営者だが、自分に何かあった時に備えたい。
  • 認知症の親の財産管理や契約、手続きが大変で困っている。
  • 将来のために、自分の財産管理や死後の手続きをする人を決めておきたい。
借金整理/相続放棄/
離婚/負動産整理
借金や離婚、不要な不動産の問題を解決したい
  • 相続した実家を土地ごと処分したい。
  • 空き家を処分しようとしたら業者に「更地にしてくれたら買う」と言われた。
  • 収入が減って、カードローンが払えない。
  • 借金を整理したいが、住まいだけは残したいので住宅ローンの支払いは続けたい。
  • 離婚したいが、法的な裏付けのある相談がしたい。
会社設立/会社法務/事業承継
会社を作る・営む・受け継ぐお悩み
  • 農地所有適格法人を設立したい。
  • 個人で進めていたプロジェクトが収益化できたので、法人化したい。
  • 万一に備え、早めに事業承継の準備を始めたい。
  • 社内に法務部がないので、契約など、会社法務全般の相談をしたい。
不動産の各種登記
住まいや土地に関わる手続きのお悩み
  • 住宅ローンの返済が終わったので、担保を消す手続きをしたい。
  • 今住んでいる家を売却したいが、名義が亡くなった祖父のままだ。
  • 家を新築することになったが、土地と家の「登記」が必要だと言われたが、何を用意して、どこで何をすれば良いのかまるでわからない。
事業家/投資家サポート
業態を理解した専属の司法書士が欲しい
  • 毎回ゼロベースで説明をするのが面倒。自分専属の司法書士が欲しい。
  • 特有のスキームを理解して立ち回ってくれる対応力のある事務所と組みたい。
  • 取引頻度が高いので、パートナーを決めてルーティーン化したい。
〒326-0845 栃木県足利市大前町852番地17
TEL:0284-22-7590 
FAX:0284-22-7591