2015年10月6日
日本の農業の未来
こんにちは。昨日は、マイナンバーを通知する住所を確定する基準日、10月5日でした。メディアでもマイナンバーについてたくさん取り上げられていましたね。しかし、なかなか制度の内容が理解をされていないままのようで・・・街角インタビューでわかる認知度の低さに驚かされます。
そのような中、先週は、群馬県の富岡市、栃木県の那須烏山市で、そして昨日は友人の会社でマイナンバーの勉強会の講師をさせていただきました。事業者であれば必要となる、事業所内でのマイナンバーの収集、利用、提供、保管、廃棄と夫々の場面で求められる安全管理措置。今後も新しい情報を織り交ぜながら、わかりやすく解説していきたいと思います。
那須烏山商工会館(真岡ICからのドライブは、自然が多くて癒されました。)
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さて、話は変わりまして今日は農業に関するお話です。
本日、私の事務所の前の田んぼでは稲刈りが行われていました。私が小学生だった頃は、下の写真にある田の右側も、上側もすべて田んぼでしたが、次々住宅が建ちならび、30年前とは家の周りの景色が随分と変わりました。
日本の農地は、昭和30年代から比べるとその約3分の2にまで減少しているそうです。農地の減少理由として「耕作放棄」によるものの割合が約51%、農地転用(農地以外の宅地などに変わること)によるものの割合が48%となっていますが(平成21年耕地面積統計)、まさに私の家の周りの農地の減少は、転用によるものです。
そもそも、日本には、農地法という法律があり、土地の所有者であっても自由に売買をしたり、転用したりすることを制限しています。これは、農業生産の基盤である農地が日本の国民にとって限られた資源であり、食料の安定供給のために守らなければならないものであるためです。従って、農地を売買や転用をする際には、農業委員会の許可を要することとされているのです。
しかしながら、相続の手続きの場面では、この許可がとりにくいことを理由に、名義を買主に変更しないまま売買をして宅地化してしていたり、仮登記という、仮の所有権の移動の登記のみをいれている土地と遭遇することは決して珍しいことではなく、取引から何十年もたったいまトラブルが生じているという事案もあります。
農地を貸したい人から農地を集約し、農地を借りたい人に転貸する農地中間管理機構が、各都道府県に創設されるなど政府も農業の生産性向上に向けた施策に務めていますが、まだまだ道半ばのようです。
昨日、TPP交渉は大筋で合意したということで、今後日本の農産物は安い海外産の農産物との競争にさらされることは間違いありません。
なんだかわかりませんが、国民の一人として焦りを感じる今日この頃です。
農業に関する法律の勉強会に参加を始めてまだ数か月ですが、色々な知識を蓄えて、地域の農家の方の相談にのることができるよう励みたいと思います。