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2020年6月6日

  • 不動産登記

改製不適合物件の登記

開業後、しばらく続けていたブログが数年止まっていました。今回、法人化しましたので、早速止まっていたブログをゆるっと、再開しようかと。

その最初は、司法書士的ブログ。

私は平成20年合格であるため、平成17年の不動産登記法改正後の登記申請しか経験がありません。今は、登記はオンライン申請することができ、登記情報もインターネットで取得でき、登記が完了した後は、「登記識別情報」(これが依然でいうところの権利証です。)が発行されます。

しかし、それ以前の登記申請では、申請書に、申請書副本(要は申請書のコピー)を添付し、登記が完了すると、申請書副本に法務局の「登記済」の赤い印鑑が押されて、それが登記済権利証となる。そういった方法で申請が行われていたわけですが、

今回、同じ地番が2つあるために、コンピュータ化できなかった不動産、つまり改製不適合物件のの相続登記を申請することになり、コンピュータ化されていないということは登記識別情報も発行されないということで、初めて申請書副本を添付して登記申請をしました。しかし、副本なんて添付したことがないので、申請書のコピーを持っていくだけでよいのかドキドキしながら法務局へ向かいます。

今回の登記は、一件目に添付した戸籍を前件添付として使用する、登記原因が異なる相続登記の3連件であったため、改製不適合物件のみの登記申請以外の登記も、すべて紙申請で行いました。久しぶりに登録免許税を収入印紙で納める。

法務局の窓口で、登記官に副本の確認。申請書のコピーに白い紙を付けるだけでOK。

まだ登記が完了していませんが、登記済の印の押された登記済証を受け取るのが楽しみです。

司法書士照本夏子
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