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2020年7月1日

  • 商業登記

役員の任期を10年に伸長

こんばんは。天気の不安定な日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
毎朝天気予報をみては、高校3年生の息子を高校に送っていくべきかどうか悩みます。早く梅雨があけてほしいものです。

さて、最近、公開会社(その発行する全部又は一部の株式を譲渡により取得する際に会社の承認が必要ない会社)を非公開会社に変更する手続きを立て続けに受任しています。

公開会社であると、取締役会設置会社でなければならず(要は、取締役が3名以上必要)、監査役設置会社として監査役を1名以上置かなければなりません。
更に、取締役・代表取締役について役員に変更がない場合であっても、2年ごとに改選手続きを経て法務局で登記をしなければならず、監査役については4年ごとに同様に登記をしなければなりません。

現在は家族だけで会社を経営しているという公開会社では、役員の人数を維持するのも大変ですし、役員に変更がないにもかかわらず2年ごと、4年ごとに登記をするというのは、手間もお金もかかるため、何か良い案はないかと相談されることが多いのです。

その場合、非公開会社(発行する全部の株式の譲渡について会社の承認が必要な会社)にすると、取締役会を廃止し(取締役は1名以上でよくなります。)、監査役も設置しない会社とし、更に役員の任期を10年まで伸長する定款変更をすることができるのです。

このように、機関設計の選択肢が多く、役員の任期が伸長できる等のメリットがあるため、公開会社から非公開会社へと変更する会社は少なくありません。

同様のことでお悩みの会社様は、是非ご相談ください。

komorebi

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