成年後見 遺言 相続 あなたらしく生きるために、必要な準備や対策があります。まずはご相談ください。

成年後見制度

成年後見制度はご本人を守るための制度です

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が十分でなくなった方を生活面、法律面からサポートする制度です。例えば、判断能力が十分でないご本人が、

・施設に入所を予定しており、今後自宅に戻ることはないので今後の療養費のために  自宅を売却したいとき

・借金があるようなので、整理をしたいけれど本人に聞いてもよくわからないとき

・相続人の一人となるような相続が発生したとき

・訪問販売で必要のないものを大量に購入していたため取消したいとき

には、手続きを十分に理解し行動することが難しいご本人に代わって、これらの法的手続(売却、借金の内容の把握と整理、遺産分割協議、取り消し等)をする人が必要になります。その人こそが、成年後見人なのです。

相続手続きに関するQ&A

Q成年後見制度を利用したいと思ったら、どこで手続きをしたらいいのですか?
A家庭裁判所に後見制度の利用をしたい旨の申立てをします。申立の際には、定められた多くの書類を集めて提出する必要があるため、ご自身で手続きすることが難しい場合もあります。その際にはお気軽にご相談ください。
Q後見人にはだれでもなることができますか?
A後見人になる人は、司法書士や弁護士など専門職でなければならないわけではありません。しかしながら、後見人制度を利用する目的や本人が所有する財産の価額により、親族を後見人候補者に立てていても、家庭裁判所の名簿から専門職が選任されることがあります。
Q司法書士に後見人をしてもらう場合、報酬はどうなりますか。
A報酬は、家庭裁判所が年に一度本人の財産や、本人のために司法書士がどのような事務をしたかを勘案して決定します。但し、最初の申立費用(司法書士報酬)については、申立人となる親族の方が負担することになりますので、ご注意ください。
Q後見人制度の利用を途中でやめることはできますか?
A本人の判断能力が回復しない限り、本人が死亡するまで、制度の利用が続きます。

家族信託

家族信託(民事信託)とは、信頼できる家族・友人・知人などに幸せな資産承継・財産管理を実現する制度です。

家族信託(民事信託)とは、委託者(財産管理を頼む人)から受託者(頼まれる人)が、営利を目的とせず、継続反復しないで引き受ける信託のことで、信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託(商事信託)とは違い、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で行うものをいいます。「認知症になった時に自分の財産はどうなるのか」「障がいがある子どもに資産を残すことになるが誰が管理してくれるのだろうか」、家族信託(民事信託)はそのような将来の自分の財産の管理に不安をなくすための一つの方法といえます。

家族信託に関するQ&A

Q家族信託(民事信託)という言葉をよく聞きますが、どういうものなのですか。
A親が委託者、子を受託者として、子に財産の管理を任せるという形(家族信託)が、この契約の最もよくあるパターンです。
Q信託できる財産には何が入れられますか?制限はありますか。
A財産的価値があるものについては信託することができます。具体的には、現金、不動産、借地権、動産、有価証券(上場株式、非上場株式など)著作権や商標権等は財産的価値があるものとして信託財産に含むことができます。しかし、生命、身体、名誉は財産的価値がつけることができないので、信託財産に入ることはできません。また、一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)は、その人固有の権限にあたりますので、他人に譲渡することができないので、信託財産に含まれません。
Q父の資産が莫大になるのですが、すでに認知症にかかっています。今からでも家族信託契 約することができますか。
A家族信託契約は、委託者・受託者の判断能力を要求されますので、すでに認知症に罹り判断能力の有無について担保できない場合には、家族信託契約をすることができません。家族信託契約は、自分が判断能力を失った時の財産管理を、自分の信頼できる家族に任せることができるものです。あくまでも信託は「本人の判断能力がある事が前提」でスタートとなっていますので、お早めにご相談することをお勧めします。

その他、成年後見制度や家族信託、高齢者の財産管理の問題でご不明な点等ございましたら遠慮なくお問い合わせください。

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