2015年7月30日
中小規模事業者のためのマイナンバー対策➂~事業者がしなければならない対応~
こんにちは。昨日は、足利市のシティプロモーション推進協議会の勉強会に参加してきました。
地域について、真剣に考える時間を持てるということを、とても嬉しいことに感じます。足利市のことや、シティプロモーションという取り組み自体のことなど、知らないことを知ることもまた、楽しいことで・・次は、もう少し勉強してから参加したいと思いました。
さて、本日は中小規模事業者のためのマイナンバー対策の3回目。
特に、マイナンバーの運用が始まると、今後事業者が継続して行うことになる事務の概要をお話しします。
図にするとこんな感じです。
「法律で定められた書類にマイナンバーを記載する」という、今回の制度導入で事業者に課せられたことを実現するためには、マイナンバーを
⓵ 取得(マイナンバーを記載して提出を求められることになる関係者からの取得)
➁ 利用(法律でマイナンバーを記載することが定められている書類を作成)
➂ 提供(法律で提出することが定められている先に提出)
することになります。また、継続して雇用や委託をしている限り毎年提出する書類もありますから、マイナンバーは⓵~➂をするだけでなく、
➃ 保管(管理)
しなければいけません。更に、マイナンバーは、法律で定められた必要がなければ保管し続けることができませんので、例えば、会社を退職した人の書類などで保管期限を過ぎたものについては、
➄ 廃棄
をしなければなりません。これを怠ると、事業者は責任を問われることになります。
明日以降は、⓵~➄の各フェーズの注意事項のうち、⓵の取得についてお話しします。