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2016年2月9日

  • 日々のこと

自分の車の車庫証明の申請

こんばんは。最近、なんだかちょっぴり暖かくなったような気がしますね。うさぎの介さんも、毛の生え変わりがはじまりました。

写真は、今日、購入した「さくら餅」。

食べずとも、見るだけで春を感じることができます。(あ、しっかり食べました。美味しかったですよ(^^)足利の赤石屋さんで購入しました⇒https://www.facebook.com/akaishiya/?pnref=story

sakura

さて、私、この度、日産マーチ(中古)から日産 ジューク(中古)に車を買い替えることになりました。

宇都宮だけでなく、県北に行く機会も多く、開業時に予想していなかった移動距離に、肩と背中の張りも予想以上。

高速で横から受ける北関東のからっかぜに、ハンドルをとられないように腕に必要以上に力が入ったり、振動が身体にかなりひびくのが原因みたいです。

しかも、12か月点検に出かけたら、購入したときに既に10年以上が経過していた介さん号(マーチの我が家の呼び名です。)は、この4か月で、一気に1万5000キロ以上走行したため、あちこち直さなくてはいけない状態になっているようで、その修繕費も購入した金額から考えると・・。

介さん号、色々な意味で私サイズで気に入ったのですが、ここは、体の声に正直になることにしました。

ということで、今日は、午前中外出ついでに、その車庫証明を申請しに足利警察所へ。一度ぐらいは、自分でやってみようかなと、思ったのです。

ちなみに、車を駐車する土地は、まだ相続登記を終えておらず亡き母名義のままです。

申請書は、販売店で担当の方と一緒に整えましたが、母亡き今、土地の使用を承諾する人がいないのですから、

・母が他界していること
・私が相続人の一人であること

ぐらいの戸籍は必要であろうと、勝手に戸籍謄本を持参しました。

受付に行くと、

受付 「相続人は一人ですか??」

(心の声;やっぱり遺産分割協議書とか必要なのかなあ)慌てる私。

私 「いえ、もう一人相続人がいます」

すると、もう一枚用紙を提示され、これに、署名・押印(認め)してください。と。

それは『自認書(保管場所使用権原疎明書面)』という書類でして、内容は、「この土地は、私の所有に間違いありません 署名・押印」というもの。

結局、戸籍謄本の提示も、免許証の確認もされませんでした・・・。ちょっとびっくり。

収入印紙も、見たことのない大きさと絵柄でしたし、勉強になりました。

あと2週間、介さん号との時間を大事にします。

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