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2015年6月10日

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相続手続きで、戸籍が全部必要なわけ(遺言がない場合)

こんにちは。梅雨入りしたと思ったら、今日は晴れ。午前中に、事務所前の田んぼは田植えが完了しまして、風景がまた変わりました。

さて、今日は、『相続手続きで、なぜ亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要なのか』ということについてお話ししたいと思います。

みなさん、自分の戸籍謄本を生まれてから今までの分を取得されたことはありますか?

このブログをみている多くの人は、生まれてから今までの戸籍謄本を窓口でお願いすると、少なくとも2通の戸籍謄本が出てくると思います。それは、順次、戸籍がコンピューター化されているため、1)生まれたときからののコンピュータ化されていない戸籍と、2)コンピュータ化された後の戸籍謄本があるからです。

戸籍というのは、法律が改正されたり、前記のようにコンピュータ化されるタイミングで、古い戸籍に載っていた情報で不要なものが除かれて、新しい戸籍に移記されます。

たとえば、

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⓵ 父A、母Bが結婚して新しい戸籍が作られました。

➁ 結婚後Cが生まれて、子供Cが戸籍に記載されました。

➂ 子供Cは大人になって結婚し、父母の戸籍を離れて、配偶者と新しい戸籍を作りました。

➃ 更にそのあと、戸籍がコンピュータ化されました。

このような時、➃の戸籍には、子供Cがいた事実は記載されません。なぜなら、古い戸籍にいるときに結婚して籍を離れてしまっているので、移記されるときにはAの情報が除かれてしまうからです。

この後に父Aが他界したとき、Aが遺言を作成していなければ、相続人で話し合い(遺産分割協議)をして、その結果を書類(遺産分割協議書)にし、相続人全員が署名・押印(実印)して、金融機関の解約手続きや、家の土地・建物の名義変更を行います。

その際には、間違いなく、相続人全員が話し合った結果であることを金融機関や法務局が見るために、戸籍謄本を提出するのですが、上にあげたとおり、父Aが他界したときの戸籍謄本(コンピュータ化された戸籍謄本)だけをみても、子供Aが記載されていませんから、相続人を全員把握することはできません。

また、父Aが母Bと結婚する前に、B以外との間に子供がいたかどうかを確認するには、⓵の結婚より前の戸籍謄本を見なければなりません。

よって、「相続人を確定する」ために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して各所に提出するのです。

また法律によるものだけでなく、転籍をしていたりすると、取得する戸籍謄本の通数は増えていきます。

相続手続きの中で戸籍謄本を取得するのが難しいと感じましたら、当事務所までご相談ください。

昨日、足利フラワーパークに行ったときに撮った花菖蒲。木々との一体化した風景が素敵でした。
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