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2015年5月28日

  • 遺言

遺言でできることってなんでしょう?

こんにちは。今日は、桐生にでかけてきました。私の事務所のある足利市大前町は、群馬県に非常に近く太田、桐生にでるのにそう時間がかかりません。目的地まで車で15分。本当にあっという間に到着しました。その後は戸籍等を取得するために初めて桐生市役所へ。

こちらにきて、広島とルールが違い戸惑うことが時々ありますが、亡くなった人が持っていた土地建物すべてが記載されている書類(名寄帳)が登記用であれば無料で出していただけることは、驚きの一つです。(但し、委任状は必要です。)今日は、それを取得ついでに、広島ではみたことのない税金関係の証明書についても、説明をしていただきました。丁寧にご説明いただいて感謝です。

さて、本日の本題。
昨日の日経新聞に、「遺言執行者って何をする人?」という記事が掲載されていましたので、今日から
⓵ 遺言でできること
➁ 遺言のいいところ
➂ 遺言で気を付けるところ
と3回にわたり、遺言について書いていこうと思います。

「遺言」といいますと、「財産のある人が、自分が亡くなった時に争いがおきて相続手続きが滞ることがないように、財産の分け方について書くもの」というイメージをお持ちの方が多いことと思います。「財産のある人」だけが書くものではないという点は、明日の2回目にご説明するとして、今日は「財産の分け方」だけを記すものではないという点についてお話しします。

「遺言」でできることは、財産の分け方を指定する意外に、たくさんあります。たとえば、

・相続人の廃除(取り消し)
廃除とは、将来の相続人が遺言者(遺言を書く人)に虐待もしくは重大な侮辱を加えたときに相続人から外すことです。

・一般財団法人の設立

・生命保険の受取人の変更

・認知
結婚している人以外の人との間に生まれた子供を、遺言で認知することです。

・未成年後見人の指定
未成年の子供を残して両親が亡くなった場合、今後その子供にかわって財産管理等をする人(未成年後見人)を家庭裁判所に選んでもらわなくてはなりません。そのようなときに、自分が信頼できると思う人に未成年後見人になってもらえるように、遺言で指定しておくことができるのです。

・遺言執行者の指定
遺言は、その内容を実現する人が必要です。それを実現する人が遺言執行者です。遺言執行者に指定する人は、親族でも、司法書士や弁護士などの専門家でも大丈夫です。

・祭祀主宰者の指定
お墓などを継ぐ人を指定することです。

などです。(以上が全部ではありません。)

私などは、離婚をして子供の親権者になっていますから、子供が未成年のうちに私が死んだときのことが心配です。(離婚している時に、親権が自動的にもう一方の親にうつるものではないということも、注意が必要です。)元夫と子供は定期的に会っていますし、関係は良好ですが、距離的に離れたところに暮らしていますから、信頼できる人に未成年後見人を任せる内容で遺言を書いておく必要があるかもなあ・・・と悩み中です。

ちょっと話はそれましたが、逆に言うと、遺言書に何を書いても法的な効力があるわけではなく、上記以外のことを記しても法的には効力がないということも知っておいていただきたいです。

いかがでしたでしょうか。遺言でできることって意外と多いですよね。生前に手続きすることがはばかられることも、遺言にしておくと死後に自分の意思を貫くこともできるわけですが、それがのちに争いを生むことがありますので、遺言を作成されるときはぜひ専門家にご相談ください。

遺言とは関係ありませんが、今年のGWに行った足利フラワーパークの藤棚です。フラワーパーク史上でも上位にはいる見事な藤だったそうです。
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