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2015年6月1日

  • 遺言

遺言のいいところ

こんばんは。今日は、仕事で茨城県の古河市に行ってきました。目的地に到着するちょっと前に渡良瀬川を渡りましたが、ここまで渡良瀬川が流れているのかと驚きました。

知らないことばかりです。( ↓ ↓ 過去にとった足利の渡良瀬橋からの夕日です。)

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さて、本日は遺言の第2回、「遺言のいいところ」についてお話ししたいと思います。

遺言のいいところは、

1、自分の思いを相続人に伝えることができる。

2、相続人が財産の分け方について悩むことがなくなる。

3、相続人間で争うことが少なくなる。

4、相続人以外に財産を残すことができる。

5、速やかに相続手続きをすることができる。

この5点が代表的なものだと考えます。

セミナーなどで、遺言についてお話しすると、『そんなに財産がないから、遺言なんて』というご意見をいただくことがありますが、人間、残高がマイナス(借金がある)であることはあるかもしれませんが、ぴったり0円で亡くなることはまずありません。また、人が亡くなると、金融機関の口座は凍結されますので、それを下ろそうと思えば、遺言がない場合、仰々しい名前ですが「遺産分割協議(相続人間の話し合い)」が必要になりますし、一人でも合意しない人がいれば、下ろすことができなくなります。

人が亡くなった後というのは、葬儀費用や病院の費用の清算等、ある程度のまとまったお金が必要となる場面ですから、口座が凍結されたままであると、ただでさえ悲しみで大変な時に、更に大変な思いをすることになるのです。

また、大人になると、家族の経済事情は人それぞれですし、亡くなった人が生きていた時には言えずに抱えていたこと(たとえば、私がずっと面倒を看ている、私は大学に行っていないからほかの兄弟よりお金がかかっていないはずだ等)は、この遺産分割協議の場で噴出します。

そして、「家」のように、物理的に分けることができないものについての相続を話し合うことは、更に難しいことが多くなります。たとえば、家をもらう相続人以外の相続人に、渡すことのできる家と同等の現金があれば問題は少なくてすみますが、それがない場合には争いになり、名義を変えることができず、結果として、名義変更をしないまま将来老朽化していく家(空き家)が増えていくことになるのです。

ですから、それらを考慮したうえで書かれた遺言があれば、争いはずっと小さくなるはずですし、相続手続きも速やかに進みます。

いかがでしたでしょうか。「うちは大丈夫」となんとなく思っていても、口に出して互いの意思を確かめないことには、相続が発生したときにどうなるのかはわからないものです。なんとなくの思いがあるのであれば、是非書き出してみて、遺言にすることをお勧めします

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