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2016年3月30日

  • いろいろな法律のこと

建物を壊したら手続きを~固定資産税の過払い~

 こんにちは。暖かい日が続いています。私の家から見える桜も咲き始めました。

 先週末は、真田丸ツアーということで、息子と2人、長野県上田市に一泊旅行に出かけました。

 写真は、真田氏本城跡から見下ろす「真田の郷から上田市街地」の景色。よく晴れた日で、気持ちがよかったです。

IMG_3492

 さて、昨日の新聞に、企業が固定資産税の過払い税金を奪還という記事がありました。

 役所の計算ミスで、固定資産税を払いすぎていることに気づき、返還を求める企業が増えてきているとのこと。

 しかしながら、固定資産税の過払いは、企業だけではなく、個人にも起こりうることです。

 相続による名義変更のご依頼をいただいた際に、全資産証明書に記載のある建物を一つずつ確認していくと・・・「今はない建物です!」ということで、依頼者の方が、課税されていたことに初めて気づくことがしばしばあります。

 壊したのに、課税されている理由は主に2つあります。

 ひとつは、登記されている建物ですが、壊した後に「滅失登記」をしていないというもの。
 もうひとつは、登記されていない建物を壊した後に、役所に届け出をしていないというもの。

 私の実家も、工場を壊して届け出をだしていなかったところ、数年間課税されていて慌てて届を出したということがありました。
 
  未登記の建物の取り壊しは、年数がたってしまうと取り壊し年月日及び取り壊し業者名が記載された解体証明書の添付が必要となることもありますから、早めの手続きをお勧め
します。

 あまりに固定資産税が高いので役所に聞きに出かけたら、評価の仕方が間違っていたというお客様もいましたので、毎年のことだからと内容を気にせず支払っている税金の明細を、来年度はじっくりと見てみるのもいいかもしれませんね。

 
※ 建物の滅失登記については、土地家屋調査士さんが担う分野ですが、上記のように相続手続きの際に気付いた場合には、土地家屋調査士の方を紹介させていただいております

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